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 特定派遣始め方ガイド

 

 

         会社設立手続

 

まずは会社設立手続を行います(会社設立に関しては、「会社設立・助成金・会計手続サポート」をご覧下さい。

なお、必ず会社の事業目的には「労働者派遣事業」を入れておく必要があります。

特定派遣の場合は、資産要件がありませんので、資本金は1000万円未満でも構いません。むしろ、消費税免税を考慮して1000万円未満で設立しましょう。

 

          会社設立手続完了。銀行口座の開設。税務関係の届出。

会社設立が完了したら、会社の口座を開設し、税務関係の届出を行います。税務関係の届出書の控えは社会保険加入の際に必要となります。

 

         派遣事業を行う事務所を確保する。

 

次に、派遣事業を行う事務所を確保します。

会社の本店所在地と同じ場所でも構いませんし、違う場所を確保しても構いません。本店所在地は自宅、事業所は別の賃貸事務所という場合でも結構です。

ただし、特定派遣の場合でも原則として20u以上の広さの事務所を確保する必要があります(場合によっては、20u未満でも認められる場合があります。詳しくはご相談下さい)。

なお、事務所は自宅の一室でも構いませんが、個人情報保護に配慮する必要があります。自宅が、賃貸のマンションやアパートの場合でも構いませんが、その場合は、個人から会社への転貸契約を結ぶ必要があります。マンションやアパートの場合は原契約書に転貸禁止条項及び使用目的が住居のみとなっている場合がほとんどですので、その場合は、別途、マンションやアパートのオーナーに転貸についてと事務所として使用することについて承諾書を頂く必要があります(弊社へご依頼いただいた場合は、承諾書のフォームもこちらで用意させて頂きます)。

 

         派遣元責任者を確保します。

 

特定派遣の場合でも、常勤の派遣元責任者が必ず必要となります。ただ、特定派遣の場合は、必ずしも「派遣元責任者講習」の受講が義務付けられているわけではありませんし、社長自身が派遣元責任者を兼任しても構いません。

ただ、派遣元責任者になるためには、原則として雇用管理経験が3年以上必要となります(雇用管理経験が3年未満でも認められる場合があります。詳しくはご相談下さい)。

また、派遣元責任者は常勤である必要がありますので、例えば他社に勤めていたり、他社の役員等を兼務している場合は原則として派遣元責任者になることは出来ません(非常勤役員等になっている場合は可。但し、申立書必要)。

 

         労働保険・社会保険への加入

 

既に、労働者がいる場合は、必ず労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する必要がありますので、加入手続きをとっていない場合は、すぐに加入手続きを行います。社会保険(健康保険・厚生年金)については、社長1人しかいない会社であっても強制加入ですので、すぐに加入手続きをとる必要があります。

なお、労働者が現時点でいない場合は、労働保険の手続きは行うことができませんので、社会保険のみ加入手続きを行うことになります(労働者を雇用する前に特定派遣の届出を行うことは可能ですが、申立書の添付が必要となります)。

 

         届出書類・添付書類の準備

 

特定派遣の届出を行うためのの各種書類を準備します。

準備する書類は以下のとおりです。

1.特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)

2.特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業にかかる事業計画(様式第3号)

3.定款

4.履歴事項全部証明書

5.役員全員の住民票(本籍地の記載があるもの)

6.役員全員の履歴書

7.派遣元責任者の住民票(本籍地記載があるもの)

8.派遣基責任者の履歴書

9.個人情報適正管理規程

10.事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)

11.事務所の不動産登記簿謄本(会社所有の場合)

12.事務所の間取図(愛知・岐阜・三重で対応が異なります)

13.各種申立書、承諾書等(場合により必要となります)

14.労働保険・社会保険の加入が証明できるもの(愛知・岐阜・三重で対応が異なります)

 

         労働局への届出

 

書類の準備が出来たら労働局への届出を行います。どの労働局も月の後半は込み合いますので余裕をもって届出を行いましょう(三重県については、事前の予約が必要です)。

 

         事業開始

 

いよいよ事業開始です。

ただし、今後は決算終了後3ヶ月以内に事業報告を労働局に対して行う必要があります。

また、事業所の名称や住所、派遣元責任者が変更となった場合や製造業務への派遣を予定していなかった事業所が製造業務への派遣を行うようになった場合にも届出が必要となります。

なお、労働者がいない状態でSTEP7の届出を行った場合は、労働者を雇い入れた段階で、労働保険の加入手続きを行い、労働局に適用事業所番号等を届け出る必要があります。

 

   

 

 

 

 

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