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 ○派遣受入期間の制限に抵触する日の通知とは?
 

 労働者派遣の依頬のあった際には、その労働者派遣の業務が派遣受入期間の制限のない業務か制限のある業務であるかを、派遣先と充分に検討する必要があります。

 

 「派遣受入期間の制限を受ける業務」について新たに労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を締結するに当たって、あらかじめ派遣元事業主に対し、受入れの開始の日以降派遣可能期間に抵触する最初の日を通知しなければなりません。また、派遣元事業主は、派遣可能期間に抵触することとなる最初の日の通知がないときは、派遣契約を締結してはなりません。(法第26条第5項及び第6項)なお、通知の方法は、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信をすることにより行わなければなりません。

 

派遣元事業主は、派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けたならば、派遣受入期間の制限に抵触することとなる場合には、抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはなりません。(労働者派遣法第35条の2)

 

 

 

 

 

 

 

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