特定派遣に間する質疑応答集

特定労働者派遣事業届出支援センター

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 よくあるご質問
 

特定派遣と一般派遣と違いは何ですか?

 

 一般派遣というのは、登録型の派遣形態です。

 求職者には、一旦、登録スタッフとして登録してもらい、派遣先が見つかった時だけ、派遣会社と雇用契約を結んで就労することになります。仕事が見つかった時だけ働くことになりますので、日雇い派遣や短期の派遣が可能になります。

 大手の派遣会社は、ほとんどがこの一般派遣の形態をとっています。

 

 一方、特定派遣というのは、一般派遣のように仕事があるときだけ雇用するのではなく、常時雇用される労働者、厳密には1年以上すでに雇用されている方、1年以上雇用されることが予定されている(1年以上の雇用契約を結んでいる)方、期間の定めの無い雇用契約を結んでいる方を派遣するものです。

 つまり、仕事のあるなしにかかわらず、基本的に1年以上雇用する必要がありますので、派遣先が無くても給与はその間、支払う義務が発生することになります。

 

 

 

 

 

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