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 特定派遣よくあるご質問
 

個人事業主で特定派遣を行おうと思いますが私(事業主)自身を派遣することは可能ですか?

 

 派遣法では、第2条第2号で、派遣労働者の定義を「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう」としています。

 つまり、あくまで「労働者」であることが必要であって、「労働者」とは、その事業主に雇用され、事業主から賃金が支払われる方をいいます。

 その意味からして、個人事業主はあくまで事業主であって労働者ではありませんので、労働者派遣法の適用対象外ということになります。

 実際に、個人事業主が、派遣先の指揮命令を受けて業務に従事し、派遣先から報酬(賃金)を受け取るということは、もはや派遣契約ではなく、派遣先と個人事業主との間で雇用契約が締結されていると見るほうが自然です。よって、純粋な意味で個人事業主を派遣労働者として派遣することは出来ないということになります。

 では、派遣先から指揮命令を受けなければどうでしょうか?もし、本当に指揮命令を一切受けないのであれば、それは派遣契約ではなく「請負契約」あるいは「業務委託契約」となります。

 

 

 

 

 

 

 

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