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特定労働者派遣業届出代行

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 特定労働者派遣とは

 とは、全員が常時雇用される労働者のみで行われる事業です。「常時雇用される労働者」とは、具体的には以下のいずれかに該当する労働者のことを指します。

@

期間の定めなく雇用されるもの

A

一定の期間(例えば2ヶ月、6ヶ月等)を定めて雇用されている者であってその雇用期間が反復継続されて事実上@と同等と認められる者。つまり過去1年を超えて引き続き雇用されている者。

B

日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上@と同等と認められる者。すなわちAと同様過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者

 したがって、特定労働者派遣事業においては、派遣期間でない期間についても、その労働者を雇用することが必要です。

 

 

 特定派遣よくあるご質問

特定派遣Q1

特定と一般と違いは何ですか?

特定派遣Q2

個人事業でも特定派遣の届出は可能ですか?

特定派遣Q3

個人事業主で特定派遣を行おうと思いますが私(事業主)自身を派遣することは可能ですか?

特定派遣Q4

現在、事業を開始したばかりでまだ、労働者がいませんが届出だけ先に行うことはできますか?

特定派遣Q5

特定派遣を行う場合でも、派遣元責任者講習を受講しなければなりませんか?

特定派遣Q6

事務所が自宅の一室なのですが特定派遣を行うことは可能ですか?

特定派遣Q7

事務所が他社との共同事務所なのですが特定派遣を行うことは可能ですか?

 

 特定労働者派遣事業届出サポート(52,500円 ※愛知県内料金)

 特定労働者派遣業届出サポートとは、これから特定労働者派遣業を始めようとお考えの方向けに、複雑で面倒なの届出を代行するものです。

 ご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に期間を短縮することができますので、早く確実に事業を始めたいとお考えの方に最適です。

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特定労働者派遣事業届出サポート

 

 定款目的変更サポート(31,500円)

 を始めるためには、会社の定款の目的事項に「労働者派遣事業」が記載されている必要があります。もし記載されていない場合は、定款を変更し法務局へ登記した後に、特定派遣の届出を行う必要があります。

 定款目的変更手続サポートは、それら定款の変更手続を専門の行政書士、司法書士が行うサービスです。ご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に期間を短縮することができますので、早く確実に事業を始めたい方に最適です。基本的に、お客様はお待ちいただくだけで手続が完了いたします。

※上記以外に、実費として登録免許税3万円が必要です。

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定款目的変更サポート

 

 労働保険加入手続サポート(31,500円)

 社会保険加入手続サポート(52,500円)

 を始めるためには、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している必要があります。

 労働保険加入手続は、労働基準監督署と公共職業安定所の2ヶ所に手続きをしなければならないため非常な面倒な手続きとなりますが、労働保険加入手続サポートはそれらの手続を迅速に代行するものです。社会保険への加入手続きは添付書類が多く複雑で面倒な手続となっていますが、社会保険加入手続サポートでは、添付書類の省略が認められている社会保険労務士が手続を代行するので迅速かつ安全に手続を行います。いずれのサポートもご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に期間を短縮することができますので、早く確実に事業を始めたい方に最適です。

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労働・社会保険加入手続サポート

 

 特定人材派遣会社設立フルサポート 通常価格488,500円が436,000円

 <信用度の高い株式会社を設立して、を始めたい方におすすめ>

特定労働者派遣会社設立フルサポートは、これから株式会社を設立し、を始めようとお考えの方向けに、株式会社設立手続、社会保険加入手続、特定 労働者 派遣 業届出申請など事業を始めるために必要な各種手続をすべて代行させて頂くプランです。

◎特定人材派遣会社設立フルサポート 通常価格488,500円が436,000円

(登録免許税等の実費をすべて含んだ額です。特定人材派遣会社の設立に関してこれ以上の費用はかかりません!)

▽上記金額に含まれるもの▽

<公証人手数料(52,000円)、会社設立時の登録免許税(150,000円)、株式会社設立代行報酬(弊社)、特定派遣届出申請代行報酬(弊社)、労働保険・社会保険新規適用手続報酬(弊社)>

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特定労働者派遣会社設立フルサポート

 

 

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社会保険労務士法人アクティブイノベーション 名古屋

行政書士事務所名古屋中央経営

        社会保険労務士・行政書士 吉 田  勝

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