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 特定労働者派遣事業基礎講座
 
 ○特定労働者派遣事業とは?
 

 特定労働者派遣事業とは、派遣として働く労働者の方、全員が常時雇用される労働者のみで行われる派遣事業です。「常時雇用される労働者」とは、具体的には以下のいずれかに該当する労働者のことを指します。

@

期間の定めなく雇用されるもの

A

一定の期間(例えば2ヶ月、6ヶ月等)を定めて雇用されている者であってその雇用期間が反復継続されて事実上@と同等と認められる者。つまり過去1年を超えて引き続き雇用されている者。

B

日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上@と同等と認められる者。すなわちAと同様過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者

 したがって、特定労働者派遣事業においては、派遣期間が1年以下の場合、派遣期間でない期間についても、その労働者を雇用することが必要です。

 

 

 

 

 

 

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