「労働者派遣契約」とは、当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいいます。労働者派遣に係る規範的事項、損害の取扱いに係る事項、派遣料金に係る事項等については、通常他に定めることとなります。
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派遣労働者が従事する業務の内容(政令で定める業務の場合、号番号を記載)
同一の派遣労働者が複数の業務に従事する場合については、それぞれの業務の内容について記載すること |
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派遣労働者が従事する事業所の名称及び所在地、就業の場所、部署、電話番号
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派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
政令で定められた「26業務」と、それ以外の業務とを併せて行う場合等、派遣受入期間の制限がない業務と、それ以外の派遣受入期間の制限のある業務とを併せて行う場合であって、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱う場合については、それぞれの業務の通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数又はその割合を記載すること。(派遣受入期間の制限がない業務と、派遣受入期間の制限のある業務とを併せて行う場合であって、かつ、派遣受入期間の制限がある業務の割合が通常の場合の就業時間数で1割以下の場合には、全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱うことが可能)
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安全及び衛生に関する事項
次に掲げる事項のうち、派遣労働者が派遣先においてアの業務を遂行するに当たって、当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関する就業条件を記載してください。
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派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項
(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措置の内容等) |
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健康診断の実施等健康管理に関する事項
(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等
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安全衛生教育に関する事項
(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等) |
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免許の取得、技能講習の修了の有無等就業制限に関する事項
(例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等) |
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その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
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派遣労働者からの苦情の処理に関する事項
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派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける著、派遣元及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主との連携のための体制 |
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派遣労働者の苦情の申出を受ける者の氏名、部署、役職、電話番号 |
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中途解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置に関する次に掲げる事項
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労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ |
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派遣先における就業機会の確保 |
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損害賠償等に係る適切な確保 |
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労働者派遣契約の解除の理由の明示 |
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紹介予定派遣に係るものである場合には、当該紹介予定派遣に関する事項
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紹介予定派遣後に派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約期間の定めの有無(派遣先での雇用が有期雇用か否か)
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紹介予定派遣の場合は、派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面、ファクシミリ又は電子メールにより、派遣元事業主に対して明示する旨
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紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨
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派遣元及び派遣先責任者の役職、氏名、連絡先
派遣労働者が従事する業務の内容が製造業務である場合には、製造業務専門派遣責任者又は製造業務専門派遣先責任者である旨
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時間外、休日労働に関する事項(派遣元における36協定の範囲内であること)
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福利厚生の便宜供与に関する事項(診療所、給食施設等の利用、制服の貸与など)
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労働者派遣の役務の提供の期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
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事業の開始・廃止等の業務(有期プロジェクト)については、その旨 |
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1箇月問に行われる日数力\当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下である業務の場合は次の事項 |
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当該業務に該当する旨 |
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派遣先において当該業務が1箇月問に行われる日数 |
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派遣先に雇用される通常の労働者の1箇月間の所定労働日数 |
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育児休業及び育児休業に準ずる休業、介護休業及び介護休業に準ずる休業をする労働者の業務について行われる場合は次の事項 |
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休業をする労働者の氏名及び業務 |
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休業の開始及び終了予定の日 |
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