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 特定労働者派遣事業基礎講座
 
 ○派遣労働者であることの明示
 

派遣労働者であることの明示等

1.

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、その旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む)を明示しなければなりません。

 

2.

派遣元事業主は、既に雇用している労働者であって、派遣労働者以外の者を新たに労働者派遣の対象とする場合は、あらかじめその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、その旨を含む)を明示して、同意を得なければなりません。

 

3.

派遣元事業主は、通常の派遣労働者を新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっても明示及び同意が必要です。

 

 

 

 

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