業務別の派遣受入期間については次の通りです。
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@ |
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A |
情報処理システム開発等の政令で
定める業務(いわゆる「26業務」(※2))
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B |
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C |
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制限なし |
D |
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制限なし |
E |
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制限なし |
F |
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最長3年まで |
※1
1年を超える派遣を受けようとする場合は次の意見聴取が必要です。
上表@とFの業務について1年を超える派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間を設けた上で意見を聴き、その聴取した意見の内容等を書面に記載して3年間保存しなければなりません。
また、労働組合等から、労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、派遣先の考え方を説明する、意見を勘案して再検討を加える等により、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。
※2
政令で定める26業務
1号 |
情報処理システム開発の業務 |
16号 |
案内・受付、駐車場管理等の業務 |
2号 |
機械設計の業務 |
17号 |
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3号 |
放送機器等操作の業務 |
18号 |
事業の実施体制の企画、立案の業務 |
4号 |
放送番組等の制作の業務 |
19号 |
書籍等の制作・編集の業務 |
5号 |
機器操作の業務 |
20号 |
広告デザインの業務 |
6号 |
通訳、翻訳、速記の業務 |
21号 |
インテリアコーディネーターの業務 |
7号 |
秘書の業務 |
22号 |
アナウンサーの業務 |
8号 |
ファイリングの業務 |
23号 |
OAインストラクションの業務 |
9号 |
調査の業務 |
24号 |
テレマーケティングの営業の業務 |
10号 |
財務の業務 |
25号 |
セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
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11号 |
貿易の業務 |
12号 |
デモンストレーションの業務 |
26号 |
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13号 |
添乗の業務 |
14号 |
建築物清掃の業務 |
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15号 |
建築設備運転等の業務 |
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※3
その業務が1箇月問に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※4
製造業務で、かつ、B〜Eの業務に該当する場合は、B〜Eが適用されます。
○派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務(※1)(一部の業務を除きます)について、派遣元事業主から派遣可能期間(前ページ※1により意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は当該定められた期間、それ以外の場合は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。
(※1) 同一の業務
○労働者派遣契約を更新して引き続き同じ業務を行う場合のほか、派遣先における組織の最小単位において行われる業務も同一の業務であるとみなします。この場合の「組織の最小単位」とは業務の内容について指示を行う権限を有する者とその者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりの最小単位のものをいい、係や班、課、グループなどが該当します。
○派遣労働者の受け入れに伴い係、班等を形式的に分ける場合、労働者数の多いこと等に伴う管理上の理由により係、班等を分けている場合、係、班等の部署を設けていない場合であっても、その就業の実態等により同一の業務であるか否かを判断します。
○派遣先が新たな労働者派遣を受ける場合に、その直前の労働者派遣との間が3ケ月を超えないときは継続しているとみなされます。